レントゲン検査
第 30 条の22 病院又は診療所の管理者は,放射線障害の発生するおそれのある場所について,診療を開始する前に1 回及び診療を開始した後にあっては1月を超えない期間ごとに1 回(第1 号に掲げる測定にあっては6 月を超えない期間ごとに1 回,第2 号に掲げる測定にあっては排水し,又は排気するつど(連続して排水し,又は廃棄する場合は,連続して)放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し,その結果に関する記録を5 年間保存しなければならない.
これが新たに義務付けられたので、これから保健所の立会い検査を受ける歯医者さんは検査装置を準備しておかなければならないかもしれません。
因みに富士宮医師会が購入したそうなのでレンタルできるという噂ですが、富士市歯科医師会に貸してくれるかは交渉次第でしょう。
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